経済関係
令和6年12月13日
- 令和6年9月13日 「中東協力現地会議」(8月22日開催)での新居大使発言
- 令和5年11月24日 イスラエル向け輸出水産食品の手続きについてのご案内
- 令和3年4月14日 日本・第三国からイスラエルへのワクチン接種済みビジネス関係者の短期渡航受入れの限定的再開について
- 令和3年3月9日 日・イスラエル経済イノベーション政策対話及び日・イスラエル・イノベーションネットワーク(JIIN)総会を開催しました
- 令和3年3月8日 海外在留邦人・日系人の生活・ビジネス基盤強化事業のご案内
- 令和2年12月28日 日本からイスラエルへのビジネス目的での短期渡航受入れの停止
- 令和2年12月28日 外国人の方のイスラエルから日本への短期渡航目的での入国受入れの停止(受入れを検討している企業・団体の方へ)
- 令和2年10月30日 外国人の方のイスラエルから日本への短期商用目的での入国の受入再開について(受入れを検討している企業・団体の方へ)
- 令和2年10月26日 日本からイスラエルへのビジネス目的での短期渡航の受入再開について
- 平成29年10月5日 日・イスラエル投資協定発効
イスラエル経済月報の配信について
在イスラエル日本国大使館では、イスラエル経済に興味をお持ちの方に向け、日本語で「イスラエル経済月報」をメール配信しております。イスラエルの主要経済指標(GDP、消費者物価指数等)や、イスラエル現地新聞の経済ニュースなど、一カ月分の経済情報をまとめてお届けします。また、テルアビブ駐在の経済担当が、イスラエルの暮らし、食、文化などの日常をコラム「イスラエル便り」として執筆します(こちらはメルマガだけの配信です!)。
お申し込みを希望される方は、
(1)氏名
(2)所属、肩書き
(3)配信メールアドレス
(4)イスラエルについて知りたい情報(あれば) を添えて、business-support@tl.mofa.go.jp までお申し込みください。
在イスラエル日本国大使館 経済班(担当:小原)
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(1)氏名
(2)所属、肩書き
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(4)イスラエルについて知りたい情報(あれば) を添えて、business-support@tl.mofa.go.jp までお申し込みください。
在イスラエル日本国大使館 経済班(担当:小原)
イスラエル経済月報
「イスラエル経済月報」の最新版はこちら→ 【イスラエル経済月報】
日イスラエルイノベーションネットワーク
日イスラエルイノベーションネットワーク(JIIN)のウェブサイトが開設されました。日イスラエルイノベーションネットワークは、両国政府のイニシアティブの下に設置された、オープン・イノベーションに取り組む日・イスラエル企業を支援するプラットフォームです。


研究者・技術者など優秀な外国人材の受入について
日本貿易振興機構(ジェトロ)では,高度な専門的知識や技術を有する外国人の呼び込みのため,ジェトロ英語ホームページ内に、「Open for Professionals」サイトを開設しています。
同サイトでは関係機関の協力を得て、日本語学習、子女教育、雇用、住宅、医療といった日本での生活に関する情報や、高度外国人材に対する出入国管理上の優遇措置等、日本で既に就労している又は日本での就労を検討している高度外国人材が必要とする情報の入手先について、外国人にわかりやすく掲載しております。
同サイトでは関係機関の協力を得て、日本語学習、子女教育、雇用、住宅、医療といった日本での生活に関する情報や、高度外国人材に対する出入国管理上の優遇措置等、日本で既に就労している又は日本での就労を検討している高度外国人材が必要とする情報の入手先について、外国人にわかりやすく掲載しております。
ビジネス上の留意点について
(1)1967年(第三次中東戦争)以降,イスラエルは,東エルサレム及びゴラン高原を併合していますが,右併合は日本を含め国際的には承認されていません。また,ヨルダン川西岸はイスラエルの占領下にあり,これら地域におけるイスラエルの入植活動は国際法違反とされています。
日本は,イスラエルと将来のパレスチナ国家の境界は,1967年の境界を基礎とする形で,交渉を通じて画定されるべきとの考えを支持しています(中東和平についての日本の立場)。かかる占領地や入植地は,今後の当事者間の交渉次第でその法的地位は変更されうる状況にあり,それら地域に関わる経済活動を伴う場合は金融上,風評上及び法的なリスクに十分留意する必要があります。
(2)不明な点は,外務省中東アフリカ局中東第一課及び在イスラエル日本国大使館へお問い合わせください。
日本は,イスラエルと将来のパレスチナ国家の境界は,1967年の境界を基礎とする形で,交渉を通じて画定されるべきとの考えを支持しています(中東和平についての日本の立場)。かかる占領地や入植地は,今後の当事者間の交渉次第でその法的地位は変更されうる状況にあり,それら地域に関わる経済活動を伴う場合は金融上,風評上及び法的なリスクに十分留意する必要があります。
(2)不明な点は,外務省中東アフリカ局中東第一課及び在イスラエル日本国大使館へお問い合わせください。