日本・第三国からイスラエルへのワクチン接種済みビジネス関係者の短期渡航受入れの限定的再開について
日本・第三国からイスラエルへのワクチン接種済みビジネス関係者の短期渡航受入れの限定的再開について
令和3年4月14日
在イスラエル日本大使館
イスラエル経済産業省は、4月11日から、日本を含む第三国のビジネス関係者のイスラエルへの短期渡航のうち、経済的観点から緊急性の高いものについて限定的に入国申請の受付を再開することを発表しました。具体的には、新型コロナウイルスワクチン接種証明書又は新型コロナウイルスからの回復証明書を所持する方が、イスラエル側の受入企業を確保した上で、その訪問の目的がイスラエル国の経済的観点から重要であり、かつ、緊急性のある場合に限り、入国申請を行うことが可能となります。
以下、経済産業省の案内の概要を紹介します。案内自体が不明確な点も散見されますので、お急ぎの方は、直接イスラエル経済産業省に確認・照会されることをお勧めします。
(イスラエル・経済産業省ウェブサイト、ヘブライ語のみ)
https://www.gov.il/he/service/foreign-businesspeople-entry-during-covid19
1 対象者、条件
(1)出身国(注1)により正式に発行された新型コロナウイルスワクチン接種証明書又は新型コロナウイルスからの回復証明書を所持し、経済上又はビジネス上の目的でイスラエルに入国を希望するイスラエル国民ではない外国人ビジネス関係者。
(2)訪問の目的が、イスラエル側の受入企業によって示される利益のみならず、イスラエル国にとって経済的利益をもたらす重要なかつ緊急のビジネス上のニーズに応えるものであること。
(3)イスラエルでの滞在計画について、制限を科される場合がある。
(※)証明書は国籍国(例えば、日本人であれば日本国)により発行されたものでなければならないのか、それとも、現在生活の拠点を有する第三国(例えば、英国在留の邦人の方であれば英国)やイスラエルにより発行されたもの(例えば、最近までイスラエルに居住していて日本に帰国したが、ビジネス目的でイスラエルに短期渡航することになった場合)でも良いのかは不明、確認中。
2 申請方法
以下の2段階で行う必要がある。
(1) まず、申請者が下掲URLのオンライン申請フォームに必要事項を登録する。
(申請フォーム、英語)
https://govforms.gov.il/mw/forms/BusinessmenEntryRedCountries-stage1@moital.gov.il
(2)(1)の登録後、フォームに入力されたイスラエル側の受入企業連絡担当者宛に、(イスラエル経済産業省から)メールが送信される。イスラエル側の受入企業の代表者又は代理人は、申請フォームに必要な入力を行い、これを提出する。
留意点:イスラエルへの入国を希望するビジネス関係者ごとに申請する必要がある。海外からのビジネス関係者の有効滞在期間は、申請書の受領日(注2)から1か月間。有効滞在期間の延長に関しては、多くの要望が予想されるため、手続に時間を要する場合がある。なお、申請書には、申請者の出身国(注1)から正式に発行された新型コロナウイルスワクチン接種証明書又は新型コロナウイルスからの回復証明書の写しを添付する必要がある。
(注2)オンライン申請フォームへの登録(上記(1))、イスラエル側受入企業による入力・提出(上記(2))いずれの日を指すのかは不明、確認中。
3 申請書の提出(注3)期限
(1)入国日の15~20営業日前に提出する必要がある。
(2)申請を処理するために必要となるすべての書類が提出された日から、上記申請書の処理日数がカウントされる。
(注3)「提出」がオンライン申請フォームへの登録(上記2(1))、イスラエル側受入企業による入力・提出(上記2(2))のいずれを指すのかは不明、確認中。とりあえず後者(イスラエル側受入企業による入力・提出)を指すとの前提で対応することが無難。
4 申請書提出後
(1)イスラエル経済産業省の担当者は、イスラエル側の受入企業からの要請を検討し、申請者の入国を推薦するかどうかを決定する。
(2)推薦する場合、同省は、当該申請書を入国管理局に送付する。同局は、その権限に従って当該申請を審査し、支障がない場合には、搭乗許可証を発行する。搭乗許可証は、イスラエル側受入企業に送付される。
(3)入国が認められない場合には、その理由の説明が申請を行ったイスラエル側受入企業に送付される。
5 拒否された申請に対する再審査要求
申請を認められなかったイスラエル側受入企業は、状況の変化が生じたと考える場合又は申請・審査に技術的な誤りがあったと考える場合には、次のとおり、当該申請について再審査を請求することができる。
(1)再審査請求は、入国が認められない旨の通知を受け取ってから30日以内に行うことができる。
(2)同請求は、メールにて【Tofes.zarim.adom@economy.gov.il】宛に行う。
(3)経済産業省の担当者は、同請求について再審査を行い、15営業日以内にイスラエル側受入企業に対して回答する。