外国人の方のイスラエルから日本への短期商用目的での入国の受入再開について(受入れを検討している企業・団体の方へ)

令和2年11月23日

外国人の方のイスラエルから日本への短期商用目的での入国の受入再開について
(受入れを検討している企業・団体の方へ)

 

令和2年10月30日
在イスラエル日本大使館

 

日本国政府は、10月1日から、ビジネス上必要な人材について、原則として全ての国・地域からの新規入国を許可することを決定しました。ただし、防疫措置を確約できる受入企業・団体がいることを条件とし、入国者数は限定的な範囲に留めます。

 

●イスラエル国民をはじめとする外国人の方が、短期商用目的でイスラエルから我が国への新規入国を希望される場合は、当館において新規査証(ビザ)の発給を受ける必要があります。査証申請に当たっては、申請者による査証申請書等のほか、受入企業・団体による「招へい理由書」、「身元保証書」及び「誓約書」の提出が必要となります。(注1)

 

招へい理由書 和文(PDF) 英文(PDF)
身元保証書 和文(PDF) 英文(PDF)
誓約書(「外国人レジデンストラック」)(注2) 和文(Word)

 

(注1)このページでは、外国人の方がイスラエルから短期(90日以内)商用目的で新規に入国する場合において、受入先となる企業・団体の側に求められる事項について情報提供しています。就労・長期滞在目的、イスラエル以外の国・地域からの渡航等、その他の場合については、当館領事窓口にお問い合わせください。
(注2)誓約書については、申請者には写しをお渡しください。原本につきましては、受入企業・団体が当該申請者の日本入国後6週間保管し、関係省庁から求めがあった場合は提出願います。

 

●「誓約書」に記載されているとおり、申請者に対し、入国前後で必要な防疫事項を説明の上、本人の同意を得て、その実施を確保するために必要な措置をとることが受入企業・団体に求められます。イスラエルは「誓約書」の「2 防疫事項」中(1)の「入国拒否の対象地域での滞在歴がある」に該当しますので、当該箇所をよくお読み頂き、内容を理解した上で誓約書に記入ください。また、「誓約書」の誓約に違反した場合、関係当局により受入企業・団体名が公表され得るとともに、今後当該受入企業・団体の招へいする者に対し、本件措置に基づく本邦入国が認められないことがあることにご留意ください。

 

●なお、外国人の方がイスラエルから日本に短期商用目的で渡航するための査証申請、入国手続及び防疫措置について、英文でまとめていますので、必要に応じ、受入れを検討している外国人の方にご案内ください。

 
関連ページ(英語):https://www.israel.emb-japan.go.jp/itpr_en/en20201023.html