日本からイスラエルへのビジネス目的での短期渡航の受入再開について

令和2年11月27日

日本からイスラエルへのビジネス目的での短期渡航の受入再開について

 

令和2年11月27日
在イスラエル日本大使館

 

1 日本からイスラエルへの入国者の隔離不要化

●イスラエル政府は、世界各国・地域を罹患率の低い「グリーン国」と罹患率の高い「レッド国」に分けているところ、10月15日、日本を従来の「レッド国」から「グリーン国」に指定替えしました。

●これに伴い、日本からイスラエル到着後の14日間の隔離義務は課されません。また、日本からイスラエルに渡航する際、「レッド国」の空港で乗り継ぐ場合でも、空港内に留まる限り(ただし、12時間以内の乗り継ぎに限る)、隔離義務は課されません

●ただし、イスラエル政府による「グリーン国」と「レッド国」の指定は、状況に応じて見直されます。イスラエル渡航前には、出発地及び乗り継ぎ地(12時間以上滞在する場合)の指定区分を改めて確認ください。

(保健省によるグリーン国、レッド国の指定リスト、英語)

https://www.gov.il/en/Departments/DynamicCollectors/green-red-countries?skip=0

●なお、搭乗便の乗客がイスラエル入国後に新型コロナウイルスに感染していることが判明した場合は、保健省からの案内に従ってください。

(感染源のトラッキングサイト(フライト))※サイト上部で英語に変更可能

https://coronaupdates.health.gov.il/corona-updates/grid/flight

 

2 日本からのビジネス関係者の短期渡航受入再開

●イスラエル政府は、新型コロナウイルス感染対策期間中に日本を含む「グリーン国」から渡航するビジネス関係者については、イスラエル入国の要望を次の条件付きで特別に受け付けることを開始しました。

イスラエルの滞在期間は7日以内

イスラエル側の受入企業があること

新型コロナウイルス感染症治療をカバーする医療保険に加入し、加入証明をイスラエル到着時に提示できること

●イスラエル政府は、日本国民が短期ビジネス目的でイスラエルに入国する場合、査証の取得を要求していませんが、入国許可証を入手する必要があります。具体的には、日本からイスラエルへ短期ビジネス目的で渡航・入国を希望される方は、オンライン上で御自身の情報やイスラエル側の受入企業の連絡先等を申請書(英語)に記入・提出することで、当該申請書がイスラエル側の受入企業に送付されます。その後、イスラエル側の受入企業がその他の情報とともにイスラエル政府に申請を行うことで、審査の上、イスラエル政府による入国許可証が発行されます。イスラエル入国前の手続は、イスラエル側の受入企業がイスラエル政府に申請することとなっていますので、同企業とよく調整を行うようにしてください(入国予定日から15営業日以上前にイスラエル政府に申請することが求められます。)。上記手続は、以下のウェブページから行うことができます。

(在京イスラエル大使館ウェブページ)

https://israel-keizai.org/news/foreign-nationals-traveling-to-israel-to-conduct-business/

●なお、イスラエル政府は、上記の短期ビジネス渡航者及びイスラエル国民の配偶者・子等を除き、外国人については原則として入国を禁止する措置を引き続き維持しています。長期滞在等のために日本から入国するためには、在京イスラエル大使館領事部、当地イスラエル関係当局等で各種の事前手続が必要です。

●また、外務省はイスラエルについて、引き続き感染症危険情報レベル3(渡航は止めてください。(渡航中止勧告))を発出しています。今後、イスラエルへの渡航を検討している方は、これらを踏まえ、十分事前に関係当局・機関に照会の上、渡航そのものの可否を含め慎重に御検討ください

 

3 日本在住のビジネス関係者の短期出張からの帰国・再入国時の行動制限の緩和を可能にする措置

●日本政府は、11月1日より、日本在住の日本人及び在留資格保持者を対象として、ビジネス目的での短期出張からの帰国・再入国時に、一般の海外渡航からの帰国・再入国者に対して要求される14日間の待機を緩和する仕組みの運用を開始しています。詳細については、経済産業省ホームページをご参照ください。

●イスラエルは「入国拒否対象地域に指定されている国・地域」に該当するため、この仕組みを利用して帰国・再入国後の14日間待機を不要とするためには、渡航先(イスラエル)出国前72時間以内に新型コロナウイルス検査を受け、「陰性」であることを記載した検査証明を取得していただく必要があります(イスラエルで検査証明を取得できない場合には、帰国後にTeCOT等を活用して検査を行い、陰性の結果が得られるまで自宅等で待機していただく必要があります。)。イスラエル国内で海外渡航目的で新型コロナウイルス検査を受けられる医療機関をイスラエル政府がまとめていますので、ご参照ください。

(イスラエル政府ウェブサイト)

https://www.gov.il/en/Departments/Guides/flying-to-israel-guidlines?chapterIndex=4