日本からイスラエルへのビジネス目的での短期渡航受入れの停止(2020/12/28)

令和2年12月28日

日本からイスラエルへのビジネス目的での短期渡航受入れの停止

 

令和2年12月28日
在イスラエル日本大使館

 

  イスラエル国内における新型コロナウイルスの感染再拡大、海外に渡航して感染して帰国するイスラエル人の増加等を受け、イスラエル保健省は12月19日、20日から日本を含む全ての国・地域を「レッド国」とみなす旨発表しました。また、英国、南アフリカ、デンマークその他世界各地で感染が確認されている新型コロナウイルス変異種の更なる感染拡大を阻止するため、22日、イスラエル政府は、23日22時以降あらゆる外国・地域から帰国・再入国するイスラエル人・イスラエル在住外国人に対し政府指定ホテルでの隔離を義務付ける措置を採択しました。
  これに伴い、「日本からイスラエルへのビジネス目的での短期渡航の受入再開について」でご案内した各措置は、それぞれ以下の通り変更されておりますので、ご注意下さい。


1 日本からイスラエルへの入国者の隔離
(1)12月23日22時以降イスラエルに入国する方は、イスラエル政府指定のホテルでの隔離を義務付けられます。隔離期間は、入国から原則14日間ですが、入国後できるだけ早期に1回目のPCR検査、入国時から9日後又は1回目のPCR検査の24時間後のいずれか遅い時点以後に2回目のPCR検査を受け、両方の結果が陰性の場合には、10日目に隔離を終えることができます(イスラエルでのPCR検査の実施については、当館ホームページの「イスラエル国内におけるPCR検査について(2020年12月18日現在)」参照)。この政府指定ホテルでの隔離措置の実施期間は10日間(2021年1月2日22時まで)ですが、延長もあり得るとされています。延長の有無その他の最新の状況については、当館ホームページの「現地大使館からの新型コロナウイルス関連最新情報」及び以下のイスラエル政府関連ウェブサイトでご確認下さい。
(イスラエル保健省)
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus-en/
(National Emergency Portal)
https://www.oref.org.il/en
(2)上記(1)の政府指定ホテルでの隔離措置が終了する場合であっても、日本が「レッド国」とみなされ続ける限り、日本からイスラエルに入国する方は、イスラエル国内の自宅・短期滞在用アパート等で原則14日間(上記(1)の場合と同様に、2回のPCR検査陰性で10日間まで短縮可)の隔離を義務付けられます。イスラエル政府による「グリーン国」と「レッド国」の指定の最新状況は、以下のウェブサイトでご確認下さい。
(保健省によるグリーン国、レッド国の指定リスト、英語)
https://www.gov.il/en/Departments/DynamicCollectors/green-red-countries?skip=0
(3)なお、搭乗便の乗客がイスラエル入国後に新型コロナウイルスに感染していることが判明した場合は、イスラエル保健省からの案内に従ってください。
(感染源のトラッキングサイト(フライト))※サイト上部で英語に変更可能
https://coronaupdates.health.gov.il/corona-updates/grid/flight


2 日本からのビジネス関係者の短期渡航受入れの停止
(1)日本を含む全ての「グリーン国」が12月20日以降「レッド国」とみなされたことに伴い、「グリーン国」から渡航するイスラエル滞在期間7日間以内のビジネス関係者の入国をオンライン申請により特別に受け入れる仕組みの運用は、停止されています。
(2)イスラエル政府は、「グリーン国」からの短期ビジネス渡航者及びイスラエル国民の配偶者・子等を除き、外国人については原則として入国を禁止する措置を引き続き維持しています。このため、日本が「レッド国」とみなされ続ける限り、上記1(1)及び(2)の隔離期間(最短10日、最長14日)を織り込んだより長い滞在期間の渡航であっても、日本からイスラエルへの短期ビジネス目的での渡航・入国が認められる可能性は極めて低いとみられます。仮に上記(1)の仕組みの下でのオンライン申請以外の方法によりイスラエル側受入企業を通じて入国許可証を申請することが可能であったとしても、特に英国等における新型コロナウイルス変異種の感染事例の公表以降、イスラエル政府が国外起因の感染拡大に一層神経を尖らせていることから、当分の間、入国許可証が発給されない可能性が高いと思われます。
(3)なお、長期滞在等の目的で日本から入国するためには、在京イスラエル大使館領事部、当地イスラエル関係当局等で各種の事前手続が必要です。しかしながら、上記(2)と同様、イスラエル政府が国外起因の感染拡大に一層神経を尖らせていることから、(既にイスラエルに駐在しており、日本等への一時帰国・出国に先立ち当地で再入国許可証を取得している方を除く)新規赴任等については、少なくとも上記1(2)の政府指定ホテルでの隔離措置が継続する間、入国を認められない可能性が高いと思われます。
(4)また、外務省はイスラエルについて、引き続き感染症危険情報レベル3(渡航は止めてください。(渡航中止勧告))を発出しています。今後、イスラエルへの渡航を検討している方は、これらを踏まえ、十分事前に関係当局・機関に照会の上、渡航そのものの可否を含め慎重に御検討ください。


3 日本在住のビジネス関係者の短期出張からの帰国・再入国時の行動制限を緩和する措置の停止及びイスラエル出国前72時間以内の検査証明
  日本政府もまた、12月26日、新型コロナウイルス変異種の更なる感染拡大阻止を目的とした一連の措置を決定しました。これにより、イスラエルへの短期出張から日本に帰国・再入国される方については、以下の措置が適用されます。
(1)12月28日から2021年1月末までの間、防疫措置を確約できる受入企業・団体がいる場合であっても、自宅等での14日間待機の緩和は認められません(例外なく、帰国・再入国の日の後14日間、自宅等で待機しなければなりません。)。
(2)12月30日から2021年1月末までの間、日本人・外国人を問わずに一律に、日本到着時の空港で、イスラエル出国前72時間以内の検査証明の提出を求められます(イスラエルでのPCR検査の実施については、当館ホームページの「イスラエル国内におけるPCR検査について(2020年12月18日現在)」参照)。空港での日本入国時の検査は、これとは別途、従来と同様に実施されます。事前の検査証明を提示できない場合には、(自宅ではなく)検疫所が確保する宿泊施設で14日間待機することを求められます。