イスラエル在留邦人が渡航可能な国及び渡航に当たっての留意点(2020年6月23日現在)
令和2年6月23日
最近のイスラエル国内の一部報道等を機に,イスラエルに在住する邦人の皆様の中には,夏季休暇期間中に近隣の第三国への旅行や,日本への一時帰国に関心をお持ちの方もいらっしゃるかと思います。ついては,ご参考まで,2020年6月23日現在,皆様が渡航可能な又は近く渡航可能となる国への渡航について,当館にて把握している手続・留意点等を下記のとおりご案内いたします。
これらの国,イスラエル側の双方において,出入国規制の内容は新型コロナウイルスの感染状況に応じて日々変わり得ます。したがって,イスラエルからこれらの国への渡航を検討しておられる方は,下記記載の手続・留意事項に留意するとともに,以下の関連リンク,当館を含むこれらの国の当地大使館・総領事館ホームページ等で最新のフライト運航状況,規制状況,公共交通機関やホテルの営業等の状況を確認した上で,渡航日程・フライト等を計画されることをお勧めします。また,配偶者やお子様が日本以外の国籍である場合には,それぞれの国への渡航に係る手続・留意事項,さらには渡航の可否自体が異なる可能性がある(特に日本への渡航に関しては,日本以外の国籍の方は,ごく例外的なケースを除き,渡航の十分事前に当館領事部に査証を申請していただく必要がある上,本国の審査で「特段の事情」があると認められない限り,日本への上陸を拒否され,査証も発給されない)点にもご注意下さい。
記
(2)渡航に当たっての手順・留意事項は以下のとおり。
ア 日本への入国後は,検疫所長の指定する場所(自宅,事前に自分で確保したホテル等)で入国翌日から14日間待機する必要があり,その間,空港からの移動も含め公共交通機関(鉄道,バス,タクシー,航空機(国内線),旅客船等)の使用は不可。このため,日本渡航前に自身で,日本への入国後に待機する場所と,空港からその滞在先まで移動する手段(公共交通機関以外。家族・親族や勤務先による送迎,自身のレンタカー手配・運転等。)を確保しておく。
イ 乗継地のフランクフルト空港では,ドイツ入国を伴わないトランジットエリア内の乗継のみが認められている。これに伴い,同空港では,預入荷物を一旦ピックアップして預入れし直すことはできないので(入国が許可されないため),荷物は,テルアビブから日本までスルーチェックインで預け入れるか,機内携行手荷物としておく必要がある。
ウ 日本到着後,入国に先立ち,空港検疫所において,質問票の記入,体温の測定,症状の確認,PCR検査を行う。PCR検査結果が陽性の場合には,医療機関への入院又は地方公共団体が指定した宿泊施設等での療養となる。検査結果が陰性の場合でも,入国から14日間の待機中は,保健所等による健康確認の対象となる。
到着から入国まで数時間かかる状況が見込まれるほか,予め確保した待機場所がホテルである場合には,検査結果が判明するまで(1~2日程度要することがある。)そのホテルには移動できず,空港内又は検疫所が指定した施設等で待機する必要が生ずる。詳細は下記【参考1】の厚生労働省ホームページを参照。
エ 空港から予め確保した待機場所まで,公共交通機関以外の移動手段(親族等による送迎,レンタカー等)で直行し,入国翌日から起算して14日目まで,同場所にて不要不急の外出を控え待機する(上記ア及びウ参照)。
オ 日本滞在後,イスラエルに再入国する場合には,イスラエル再入国の2週間前までに,駐日イスラエル大使館領事部(https://embassies.gov.il/tokyo/ConsularServices/Pages/consular-services.aspx,メール:consular@tokyo.mfa.gov.il)に対して再入国後の自宅隔離の誓約書を提出し,日本出国までに同大使館から再入国の際に必要となる文書を受領する。同文書は,イスラエルへの帰路便搭乗に際して提示する必要がある。
カ イスラエル再入国の日から14日間,イスラエル保健省の指針(https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus-en/guidelines-2/en-home-isolation/#homeisolation)に従い,自宅検疫(隔離)に服する。空港から自宅まで公共交通機関の利用は不可,自宅検疫(隔離)中は食料・生活必需品の買出しを含め外出不可なので,イスラエル再入国前に,空港から自宅までの公共交通機関以外の移動手段(家族・親族や勤務先による送迎等)と,自宅検疫(隔離)中の食料・生活必需品の調達方法(家族・親族や勤務先による買出し・差入れ,スーパーマーケットのネット宅配サービスの利用等)を確保しておく。
【参考1】
在ドイツ日本国大使館ホームページ「航空便運航状況/乗り継ぎ上の留意点」
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html#06koukuubin
厚生労働省ホームページ
-これから海外から日本へ来られる方へ、これから海外へ行かれる方へ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html
-水際対策の抜本的強化に関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
(2)渡航に当たっての手順・留意事項は以下のとおり(詳細はhttps://www.gov.uk/uk-border-control参照)。
ア 英国へ到着する前の48時間以内にhttps://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-ukへアクセスし,英国での滞在情報をオンラインで登録。登録情報は,印刷するか,携帯電話に保存しておくかし,英国入国時に入国審査官に提示する必要がある。
イ 英国への入国後は,事前に申告した滞在先(自宅,友人宅,ホテルなど)において14日間の自己隔離が必要。
ウ イスラエル再入国の2週間前までに,在英国イスラエル大使館領事部(https://embassies.gov.il/london/ConsularServices/Pages/COVID-19-update.aspx,メール:consular2@london.mfa.gov.il)に対して再入国後の自宅隔離の誓約書を提出し,英国出国までに同大使館から再入国の際に必要となる文書を受領する。同文書は,イスラエルへの帰路便搭乗に際して提示する必要がある。
エ イスラエル再入国の日から14日間,イスラエル保健省の指針に従い,自宅検疫(隔離)に服する。同指針の内容(リンク)その他留意事項については,上記1(2)カ参照。
【参考2】
在英国日本国大使館ホームページ
https://www.uk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
(2)渡航に当たっての手順・留意事項は以下のとおり。
ア 米国への入国に当たっては,電子渡航認証システム(ESTA)による事前のオンライン申請・認証等の従来からの手続に加え,入国後14日間,自宅等で待機の上,健康状態を観察し,周囲の者と距離を置くこと(social distancing)が求められる。
イ イスラエル再入国の2週間前までに,在ニューヨーク・イスラエル総領事館領事部(https://embassies.gov.il/new-york/ConsularServices/Pages/consular-department.aspx)に対して再入国後の自宅隔離の誓約書を提出し,米国出国までに同総領事館から再入国の際に必要となる文書を受領する(注1)。同文書は,イスラエルへの帰路便搭乗に際して提示する必要がある。
エ イスラエル再入国の日から14日間,イスラエル保健省の指針に従い,自宅検疫(隔離)に服する。同指針の内容(リンク)その他留意事項については,上記1(2)カ参照。
(注1)米国入国後,ニューヨーク州及びその近隣諸州を離れて米国内を移動する場合には,誓約書提出・文書受領を在ニューヨーク総領事館以外の在米イスラエル公館を通じて行うよう求められる可能性がある。各在米イスラエル公館の管轄州について,https://embassies.gov.il/washington/AboutTheEmbassy/Pages/US-Missions.aspx参照。
【参考3】
在アメリカ合衆国日本国大使館ホームページ
https://www.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
在ニューヨーク日本国総領事館ホームページ
https://www.ny.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
7/2~ エーゲ航空(https://en.aegeanair.com/)
7/9~ キプロス航空(https://www.cyprusairways.com/)
9/1~ アルキア・イスラエル航空(https://www.arkia.com/)
(2)渡航に当たっての手順・留意事項は以下のとおり。
ア キプロスへのフライトの出発予定時刻の24時間前までに,(1)氏名・旅券・フライト・滞在日程等の滞在情報,(2)キプロス入国前14日間における第三国渡航の有無の申告・誓約書,をキプロス政府ウェブサイトCyprusFlightPass(https://cyprusflightpass.gov.cy/en/home)にオンラインで登録。また,(3)イスラエル政府公認の検査機関(注2)がキプロス入国前3日以内に実施したPCR検査に基づいて発行する新型コロナウイルス非感染証明書を取得しておく必要がある。
イ 上記の登録後にメール等で送付されてくるCyprusFlightPassを空港に持参し,上記(3)の新型コロナウイルス非感染証明書とともにテルアビブ空港で提示する。非感染証明書は,キプロス・ラルナカ空港到着後にも提示する必要がある。キプロス入国後の検疫(隔離)は不要。
ウ イスラエル再入国の2週間前までに,在キプロス・イスラエル大使館領事部(https://embassies.gov.il/nicosia-en/ConsularServices/Pages/consular-services.aspx,メール:cons1@nicosia.mfa.gov.il)に対して再入国後の自宅隔離の誓約書を提出し,キプロス出国までに同大使館から再入国の際に必要となる文書を受領する。同文書は,イスラエルへの帰路便搭乗に際して提示する必要がある。
エ イスラエル再入国の日から14日間,イスラエル保健省の指針に従い,自宅検疫(隔離)に服する。同指針の内容(リンク)その他留意事項については,上記1(2)カ参照。
(注2)イスラエル国内で海外渡航等の目的で検査を受けることが可能な公認検査機関として当館が把握しているのは,テルアビブ市内のイヒロフ病院(Executive Health Program)(https://www.tasmc.org.il/sites/en/Executive-Health-Program/Pages/Executive-Health-Program.aspx,電話:03-6973716)のみ。日~木の13:00~14:00,事前予約要。新型コロナウイルス感染症状(熱、咳、味覚障害等)がないことが検査実施の条件,旅券の持参要。756シェケル。検査結果判明まで48時間かかる。
【参考4】
在キプロス日本国大使館ホームページ
https://www.cy.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
これらの国,イスラエル側の双方において,出入国規制の内容は新型コロナウイルスの感染状況に応じて日々変わり得ます。したがって,イスラエルからこれらの国への渡航を検討しておられる方は,下記記載の手続・留意事項に留意するとともに,以下の関連リンク,当館を含むこれらの国の当地大使館・総領事館ホームページ等で最新のフライト運航状況,規制状況,公共交通機関やホテルの営業等の状況を確認した上で,渡航日程・フライト等を計画されることをお勧めします。また,配偶者やお子様が日本以外の国籍である場合には,それぞれの国への渡航に係る手続・留意事項,さらには渡航の可否自体が異なる可能性がある(特に日本への渡航に関しては,日本以外の国籍の方は,ごく例外的なケースを除き,渡航の十分事前に当館領事部に査証を申請していただく必要がある上,本国の審査で「特段の事情」があると認められない限り,日本への上陸を拒否され,査証も発給されない)点にもご注意下さい。
1 日本
(1)ルフトハンザ(https://www.lufthansa.com/il/ja/homepage)がテルアビブ・羽田便(フランクフルト経由)を運航。(2)渡航に当たっての手順・留意事項は以下のとおり。
ア 日本への入国後は,検疫所長の指定する場所(自宅,事前に自分で確保したホテル等)で入国翌日から14日間待機する必要があり,その間,空港からの移動も含め公共交通機関(鉄道,バス,タクシー,航空機(国内線),旅客船等)の使用は不可。このため,日本渡航前に自身で,日本への入国後に待機する場所と,空港からその滞在先まで移動する手段(公共交通機関以外。家族・親族や勤務先による送迎,自身のレンタカー手配・運転等。)を確保しておく。
イ 乗継地のフランクフルト空港では,ドイツ入国を伴わないトランジットエリア内の乗継のみが認められている。これに伴い,同空港では,預入荷物を一旦ピックアップして預入れし直すことはできないので(入国が許可されないため),荷物は,テルアビブから日本までスルーチェックインで預け入れるか,機内携行手荷物としておく必要がある。
ウ 日本到着後,入国に先立ち,空港検疫所において,質問票の記入,体温の測定,症状の確認,PCR検査を行う。PCR検査結果が陽性の場合には,医療機関への入院又は地方公共団体が指定した宿泊施設等での療養となる。検査結果が陰性の場合でも,入国から14日間の待機中は,保健所等による健康確認の対象となる。
到着から入国まで数時間かかる状況が見込まれるほか,予め確保した待機場所がホテルである場合には,検査結果が判明するまで(1~2日程度要することがある。)そのホテルには移動できず,空港内又は検疫所が指定した施設等で待機する必要が生ずる。詳細は下記【参考1】の厚生労働省ホームページを参照。
エ 空港から予め確保した待機場所まで,公共交通機関以外の移動手段(親族等による送迎,レンタカー等)で直行し,入国翌日から起算して14日目まで,同場所にて不要不急の外出を控え待機する(上記ア及びウ参照)。
オ 日本滞在後,イスラエルに再入国する場合には,イスラエル再入国の2週間前までに,駐日イスラエル大使館領事部(https://embassies.gov.il/tokyo/ConsularServices/Pages/consular-services.aspx,メール:consular@tokyo.mfa.gov.il)に対して再入国後の自宅隔離の誓約書を提出し,日本出国までに同大使館から再入国の際に必要となる文書を受領する。同文書は,イスラエルへの帰路便搭乗に際して提示する必要がある。
カ イスラエル再入国の日から14日間,イスラエル保健省の指針(https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus-en/guidelines-2/en-home-isolation/#homeisolation)に従い,自宅検疫(隔離)に服する。空港から自宅まで公共交通機関の利用は不可,自宅検疫(隔離)中は食料・生活必需品の買出しを含め外出不可なので,イスラエル再入国前に,空港から自宅までの公共交通機関以外の移動手段(家族・親族や勤務先による送迎等)と,自宅検疫(隔離)中の食料・生活必需品の調達方法(家族・親族や勤務先による買出し・差入れ,スーパーマーケットのネット宅配サービスの利用等)を確保しておく。
【参考1】
在ドイツ日本国大使館ホームページ「航空便運航状況/乗り継ぎ上の留意点」
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html#06koukuubin
厚生労働省ホームページ
-これから海外から日本へ来られる方へ、これから海外へ行かれる方へ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html
-水際対策の抜本的強化に関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
2 英国
(1)Wizz Air(https://wizzair.com/#/)がテルアビブ・ロンドン(ルトン(Luton))便を運航。(2)渡航に当たっての手順・留意事項は以下のとおり(詳細はhttps://www.gov.uk/uk-border-control参照)。
ア 英国へ到着する前の48時間以内にhttps://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-ukへアクセスし,英国での滞在情報をオンラインで登録。登録情報は,印刷するか,携帯電話に保存しておくかし,英国入国時に入国審査官に提示する必要がある。
イ 英国への入国後は,事前に申告した滞在先(自宅,友人宅,ホテルなど)において14日間の自己隔離が必要。
ウ イスラエル再入国の2週間前までに,在英国イスラエル大使館領事部(https://embassies.gov.il/london/ConsularServices/Pages/COVID-19-update.aspx,メール:consular2@london.mfa.gov.il)に対して再入国後の自宅隔離の誓約書を提出し,英国出国までに同大使館から再入国の際に必要となる文書を受領する。同文書は,イスラエルへの帰路便搭乗に際して提示する必要がある。
エ イスラエル再入国の日から14日間,イスラエル保健省の指針に従い,自宅検疫(隔離)に服する。同指針の内容(リンク)その他留意事項については,上記1(2)カ参照。
【参考2】
在英国日本国大使館ホームページ
https://www.uk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
3 米国
(1)ユナイテッド航空(https://www.united.com/ja/jp)がテルアビブ・ニューアーク便を運航。(2)渡航に当たっての手順・留意事項は以下のとおり。
ア 米国への入国に当たっては,電子渡航認証システム(ESTA)による事前のオンライン申請・認証等の従来からの手続に加え,入国後14日間,自宅等で待機の上,健康状態を観察し,周囲の者と距離を置くこと(social distancing)が求められる。
イ イスラエル再入国の2週間前までに,在ニューヨーク・イスラエル総領事館領事部(https://embassies.gov.il/new-york/ConsularServices/Pages/consular-department.aspx)に対して再入国後の自宅隔離の誓約書を提出し,米国出国までに同総領事館から再入国の際に必要となる文書を受領する(注1)。同文書は,イスラエルへの帰路便搭乗に際して提示する必要がある。
エ イスラエル再入国の日から14日間,イスラエル保健省の指針に従い,自宅検疫(隔離)に服する。同指針の内容(リンク)その他留意事項については,上記1(2)カ参照。
(注1)米国入国後,ニューヨーク州及びその近隣諸州を離れて米国内を移動する場合には,誓約書提出・文書受領を在ニューヨーク総領事館以外の在米イスラエル公館を通じて行うよう求められる可能性がある。各在米イスラエル公館の管轄州について,https://embassies.gov.il/washington/AboutTheEmbassy/Pages/US-Missions.aspx参照。
【参考3】
在アメリカ合衆国日本国大使館ホームページ
https://www.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
在ニューヨーク日本国総領事館ホームページ
https://www.ny.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
4 キプロス
(1)7月以降,以下の航空各社が順次テルアビブ・ラルナカ便を運航再開予定。7/2~ エーゲ航空(https://en.aegeanair.com/)
7/9~ キプロス航空(https://www.cyprusairways.com/)
9/1~ アルキア・イスラエル航空(https://www.arkia.com/)
(2)渡航に当たっての手順・留意事項は以下のとおり。
ア キプロスへのフライトの出発予定時刻の24時間前までに,(1)氏名・旅券・フライト・滞在日程等の滞在情報,(2)キプロス入国前14日間における第三国渡航の有無の申告・誓約書,をキプロス政府ウェブサイトCyprusFlightPass(https://cyprusflightpass.gov.cy/en/home)にオンラインで登録。また,(3)イスラエル政府公認の検査機関(注2)がキプロス入国前3日以内に実施したPCR検査に基づいて発行する新型コロナウイルス非感染証明書を取得しておく必要がある。
イ 上記の登録後にメール等で送付されてくるCyprusFlightPassを空港に持参し,上記(3)の新型コロナウイルス非感染証明書とともにテルアビブ空港で提示する。非感染証明書は,キプロス・ラルナカ空港到着後にも提示する必要がある。キプロス入国後の検疫(隔離)は不要。
ウ イスラエル再入国の2週間前までに,在キプロス・イスラエル大使館領事部(https://embassies.gov.il/nicosia-en/ConsularServices/Pages/consular-services.aspx,メール:cons1@nicosia.mfa.gov.il)に対して再入国後の自宅隔離の誓約書を提出し,キプロス出国までに同大使館から再入国の際に必要となる文書を受領する。同文書は,イスラエルへの帰路便搭乗に際して提示する必要がある。
エ イスラエル再入国の日から14日間,イスラエル保健省の指針に従い,自宅検疫(隔離)に服する。同指針の内容(リンク)その他留意事項については,上記1(2)カ参照。
(注2)イスラエル国内で海外渡航等の目的で検査を受けることが可能な公認検査機関として当館が把握しているのは,テルアビブ市内のイヒロフ病院(Executive Health Program)(https://www.tasmc.org.il/sites/en/Executive-Health-Program/Pages/Executive-Health-Program.aspx,電話:03-6973716)のみ。日~木の13:00~14:00,事前予約要。新型コロナウイルス感染症状(熱、咳、味覚障害等)がないことが検査実施の条件,旅券の持参要。756シェケル。検査結果判明まで48時間かかる。
【参考4】
在キプロス日本国大使館ホームページ
https://www.cy.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html