子の連れ去りについて
近年の人的・物的国際交流の進展に伴い、外国に移住し、外国人と国際結婚して家庭を築かれる日本人の方が増加しています。
その一方で、これら国際結婚された方々の一部について、不幸にして結婚生活が破綻してしまった場合に、
一方の親が他方の親に無断で子供を国外に連れ出すことが問題となる場合があります。
イスラエルは、国際的な子の奪取の民事面に関するハーグ条約の締約国となっています。
一方の親によって、他方の親の同意なく、子供がハーグ条約の締約国でない国(日本を含む)に移動させられる場合には、
親による子供の誘拐行為として、刑事手続が取られる可能性があります。子供を日本に連れて帰る場合には、
こうした事情に十分注意する必要があります。具体的な問題をお持ちの方は、弁護士に御相談されることをお勧めします。