Embassy of
Japan in Israel
在イスラエル日本国大使館 שגרירות יפן בישראל
![]() |
|
領事情報 |
|
窓口受付時間と連絡先 |
|
<窓口受付時間> 月~木:9:30~12:30、及び14:00~16:00 金:9:30~12:30 <連絡先> FAX: 03-6960340 E-MAIL: ryouji@TL.mofa.go.jp
宮城県、福島県、岩手県を訪問される皆様へ(ビザ手数料の免除について)(pdf file) |
|
領事情報に関する詳細 <先ず到着したら> ・在留届の提出!
・在外選挙の登録!
<滞在中に> ・各種証明書の発行
領事手数料 (EXCEL FILE)
・運転免許申請のためには
・教育について
・戸籍・国籍
・パスポートについて パスポートの申請から受領まで知っておきたいパスポートのチェックポイント
・年金・医療保険について
帰国の際は ・帰国届の提出! 転居や家族の移動など「在留届」の記載事項に変更があったときや帰国するときには、必ず提出した在外公館にご連絡下さい。 例えば、住所等の変更届がありませんと、いざという時の連絡などが受けられないことになります。また、帰国の連絡がないままですと、緊急事態にあたり、在外公館は、既に帰国しているあなたの安否確認に時間をとられ、実際に滞在している他の皆さんの安否確認作業がそれだけ遅れることにもなりかねません。 詳しくはこちらをご覧下さい。
変更・帰国届の用紙ダウンロード (EXCEL FILE)
在外選挙人登録したけど・・・
一時帰国などで、日本国内で転入届を提出し住民票を作成した場合には、当該作成日から4か月を経過したときに在外選挙人名簿から抹消されることとなっており、抹消後は在外投票はできません。 この場合には、在外選挙人証を、交付を受けた市区町村の選挙管理委員会に返してください。 なお、住民票作成後に短期間で再び海外に転出した場合でも、日本国内での滞在期間の長短に関係 なく、4か月を経過したとき在外選挙人名簿から抹消され、在外選挙人証は無効になりますので、 海外の住所地に戻られた後改めて在外選挙人名簿への登録申請を行う必要があります。 詳しくはこちらをご覧下さい 。 |
|
選挙の時に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(住民票の作成後3か月間)は、「在外選挙人証」を提示の上国内の投票方法を利用して投票することができます。 詳しくはこちらをご覧下さい。 |